バイトの社会保険加入基準
社会保険には、厚生年金保険と健康保険があります。
この2つの社会保険は、正社員であろうとバイトであろうと、一定の条件を満たしていれば、強制的に加入することになります。
バイトが社会保険の加入者(被保険者)となるための条件としては、次の2つです。
- 年齢が20歳以上であること
- 1週間の労働時間が、30時間以上であること
さらに、従業員数が501名以上の会社でバイトをする場合には、労使が合意していれば、
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 学生ではないこと
- 勤務期間が1年以上となる見込みであること
の条件をすべて満たしていれば、社会保険に加入となります。
なお、学生であっても定時制や通信制、夜間の学生の方は社会保険に加入できます。
また、従業員数が500名以下の会社であっても、労使が合意しており、なおかつ従業員の過半数が同意していれば、従業員数が501名以上の会社と同様に社会保険に加入となります。
バイトをするにあたっては、あらかじめ労働条件通知書や雇用契約書によって社会保険の被保険者となっているか否かをチェックすることが重要です。
バイトが社会保険の適用除外要件
健康保険法や厚生年金保険法で、次の条件に該当するバイトは、社会保険に加入できません。
たとえば、
- 臨時に日々雇われているバイトであって、雇用期間が1ヶ月を超えない場合
- 臨時に2ヶ月以内の期間を定めてバイトをする人であり、当初予定されていた雇用期間を超えない人
などです。
つまり、1ヶ月を超えて同じ事業所にバイトとして雇用された場合には、1ヶ月を超えた日から被保険者となります。
そして、2ヶ月以内という当初の契約雇用期間を超えた場合には、その超えた日から被保険者となります。
ただし、雇用契約の更新を前提としていた場合には最初の雇用契約締結時から社会保険の被保険者となります。
試用期間中の社会保険
バイトの試用期間中でも、社会保険の加入条件を満たしていれば、社会保険には強制的に加入となります。
健康保険の被扶養者となる基準
バイトとして働いている人が、被保険者となり、なおかつバイトとして働いている人によって生計が維持されていることが条件となります。
なおかつ、親族が同居していれば、その親族が被扶養者となります。
健康保険の被扶養者は、次の範囲となります。
ひとつは「被保険者の直系尊属、子、弟、妹」などであり、主に被保険者によって生計が維持されていることが条件です。
ふたつめは「被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同じ世帯に属しており、被保険者によって生計が維持されている」ことが条件です。
そして「被保険者の配偶者や、婚姻届を提出していないが事実上の婚姻関係にある相手の父母や子供と同じ世帯に属しており、主として被保険者によって生計が維持されている」ことが条件となっています。
被扶養者の届け出については、会社側がバイトからの申し出内容を確認したうえで、健康保険組合に届け出ることになります。
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