バイトとして入社後は3ヶ月から6ヶ月の試用期間が置かれるのが一般的
バイトとして入社するときに、会社側とバイトとしての雇用契約書を締結しますが、この雇用契約書のなかに「使用期間を〇ヶ月とする」という条文が入っていれば、その期間は試用期間ということになります。
試用期間とは何か
試用期間とは、会社側がバイトの職務能力や職場での適格性や、人間関係を円滑にこなすことができるかなどを判断し、バイトとして正式に本採用するか否かを決定するための期間です。
多くの会社では、就業規則もしくはアルバイト就業規則のなかに「試用期間満了時までに従業員として不適格と認めたときは本採用しない」と定めています。
また、裁判の事例では、会社が定める試用期間のことを「雇用契約を解約する権利を留保した労働契約である」と認定しています。
試用期間満了時にバイトの本採用を拒否する理由とは
多くの会社では、就業規則やアルバイト就業規則のなかで定めた解雇理由として、能力不足や適格性の欠如が明記されています。
このため、裁判の事例では、バイトとしての職務能力、資質や職場での協調性に欠ける場合、会社側が何度も注意してもバイト側が改める姿勢を見せず、将来にわたって改善の見込みがないと判断された場合には、会社側による本採用の拒否は正当な行為と認められています。
一方、会社側がバイトに対して本採用を拒否しても、その後の労働審判や裁判などで、本採用拒否が認められない事例も存在します。
例えば、バイトが会社の社長に挨拶しなかったという理由で本採用拒否にしたケースや、バイトに対する指導や教育によって矯正可能な能力などの欠陥を理由に本採用を拒否することは認められていません。
会社側が本採用を拒否した場合の手続き
使用期間が満了した時点、もしくは試用期間が満了する数日前に、会社側からバイトに対して正当な理由で、本採用拒否を通告された場合には、解雇に準ずる扱いを受けます。
理由としては、試用期間とはいえ正式にバイトとして採用されており、労働の提供と賃金支払いの関係がすでに発生しているわけですから、労働関係法令で定める解雇権濫用規制を直接適用すべきとされています。
このためバイトの試用期間が14日間を超えて、バイトとして勤務していた場合には、労働基準法に基づいて解雇予告規定が適用されます。
例えば、試用期間満了すると同時に、会社側が本採用拒否をバイトに通告したときは、会社側は30日分以上の解雇予告手当をバイトに支払わなければなりません。
また、試用期間の満了日が11月30日で、11月10日の時点で会社側が本採用拒否をバイトに通告した場合には、会社側は12月1日から12月10日までのバイト代相当の金額を、バイトに対して解雇予告手当として支給しなければなりません。
ちなみに、就業規則に定められた懲戒解雇に相当する理由で、本採用を拒否された場合には、解雇予告手当を受け取ることはできません。
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