バイトの雇用保険への加入基準
雇用保険法で、バイトでも一定の基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者となることができます。
ひとつは、1週間の労働時間が20時間以上という条件の雇用契約でバイトとして勤務することです。
そして、31日以上継続して雇用される見込みがあることが条件です。
「31日以上継続して」の具体的な内容は、
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用契約上の雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約期間が31日未満であっても、雇用契約書のなかで契約更新についての条文が入っている場合
- 雇用契約期間が31日未満といった短期間の雇用契約であっても、同じ会社の他のバイトが雇用契約を更新しながら31日以上勤務しているケースが多数の場合
といったものが該当します。
バイトが雇用保険の被保険者となれない条件
バイトでも、次のどれかに該当する場合は、雇用保険の被保険者にはなれません。
具体的には、
- 1週間の労働時間が20時間であること
- 継続してバイトとして労働していない場合
- 日雇い労働者
- 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
などが挙げられます。
雇用保険に加入しているかチェックする方法
バイトとして入社したあと、自分が雇用保険の被保険者となったか否かチェックする方法があります。
それは、公共職業安定所(ハローワーク)で用意されている「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要自己王を記載したうえで、勤務先の会社がある公共職業安定所に郵送などで提出すれば、折り返し公共職業安定所から「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が自宅に送付されてきます。
この回答書に、自分が雇用保険の被保険者となっているか否かが記載されていますから、疑問に思った方はやってみることをお勧めします。
バイトへの雇用保険の給付内容
バイト労働者への雇用保険の給付内容としては、次の内容が挙げられます。
まず「基本手当」です。
いわゆる失業手当や失業保険と呼ばれているものです。
バイトを離職したときに受給できるお金です。
基本手当(失業手当)を受給できる条件としては、自己都合による退職や雇用契約の期間満了による退職の場合と、解雇や会社が倒産した場合とでは異なります。
まず、自己都合で退職したり、雇用契約期間が満了したことによって退職した場合には、被保険者であった期間が過去2年間で12か月以上なければ受給できません。
一方、会社が倒産してしまったり、会社から解雇された場合には、被保険者であった期間が過去1年間で6ヶ月以上あれば受給できます。
また、バイトとして在職中に給付を受けられるものとしては、介護休業給付があります。
そして女性の場合は、育児休業給付もあります。
さらに、再就職する場合には、就業手当や再就職手当を受給することができます。
そして、在職中もしくは退職後には、自己啓発のための給付として、教育訓練給付を受けることもできます。
現在の日常生活に満足していますか?
アルバイトは新たな自分を発見できる場です。
ツラいこと・大変なこともありますが、その経験こそがあなたの糧となります。
そして、一生付き合える友人や人生のパートナーにも出会えます。
あなたの明るい未来に向けて、新たな一歩を踏み出して見ませんか?
